会員規約

一般社団法人練馬グリーンエネルギー「練馬グリーンエネルギー会員制度」

会員規約

(本規約の適用範囲、変更等)

  • この規約は、一般社団法人練馬グリーンエネルギー(以下、「当団体」という。)が運営する
    「練馬グリーンエネルギー会員制度」(以下、「NGE会員制度」という。)に関し、当団体及びNGE会員制度に会員として入会した者(以下、「会員」という。)に適用されるものとします。

2     NGE会員制度には、以下の会員種別を設けるものとします。

・個人会員          :当団体を支援したり、活動に参加したりする個人

・団体会員           :当団体を支援したり、活動に参加したりする法人その他の団体

・サポーター       :当団体が企画・運営するイベントや会員向けに配信する情報等の提供

を希望する個人

3     当団体は、本規約の変更が合理的に必要と思料する場合、入会希望者又は会員の承諾を
得ることなく本規約を変更できるものとします。

4     「練馬グリーンエネルギー」の名称で2014年5月1日に発足した任意団体の規約は、本規約の施行と同時にその効力を失い、入会希望者又は会員には適用されないものとします。

(NGE会員制度の目的)

第2条    NGE会員制度は、持続可能なエネルギーに裏打ちされた持続可能な社会をめざして、主に下記の非営利の活動を実施するにあたり、それを支援し、情報交換および連携・協力を
行うことを目的として創設された制度です。

  • 地域における自然エネルギー等を活用した自立・分散型エネルギーシステムの導入により、環境負荷が小さく、災害に強く、持続可能な地域社会をつくるための調査研究、提言発信、普及啓発活動及び実践
  • 非営利の啓発活動として、市民共同出資その他の市民参画による太陽光発電の設置・管理
  • 地域主導型の市民発電所の先行事例から学ぶための、市民発電所その他施設の見学
    ツアー
  • 自然エネルギーをよく知るための講演会、見学会等
  • 自然エネルギーを身近に体験することのできる工作セミナー等
  • 自然エネルギーを生活に取り入れるためのツールやシステムの紹介等
  • 自然エネルギーを実際に使っている人の体験などの紹介や情報発信等
  • 自然エネルギーに関するその他の情報発信等

2     会員は、本条第1項の目的及び事業等に賛同の上NGE会員制度に入会したものとみなし
ます。

(入会手続)

第3条    会員は、第2条第1項に定める目的及び事業等に賛同し、本条の規定に従いNGE会員制度に入会した法人、団体又は個人とします。

2     入会希望者は、本規約に同意した後、当団体所定の会員登録手続きに従い入会の申込みを
行うものとします。

(会員資格)

第4条    入会希望者が第3条に従い申込を行い、当団体がそれを承諾したときに、入会契約が成立し、会員登録が完了したものとします。

2     会員は、当団体から会員登録の完了の通知を受けた後2週間以内に、当団体が通知する
方法にて、当該会費を当団体に支払うものとします。

3     会員資格は、別段の定めがある場合を除き、5月1日から翌年4月30日までの1年間有効とします。ただし、5月2日以降に入会した会員の会員資格は、会員資格を取得した時点
から、会員資格取得後最初に到来する4月30日まで有効とします。

(会費等)

第5条    会員は、第4条に従い会員登録が完了した後速やかに、また毎年4月30日までに翌日5月1日から始まる1年間の会費として、下記の金額を当団体に支払うものとします。なお、
5月2日以降新たに入会した会員も、翌年4月30日までの期間の会費として、別途定めがない限り、下記の金額と同額を支払うものとします。

個人会員 :毎年一口1,000円(複数口申込可)

団体会員 :毎年一口10,000円(複数口申込可)
サポーター:無料

2     会費は、当団体が指定する銀行口座への振込、又は当団体が通知するその他の方法により行われるものとします。なお、上記の振込等に関して発生する振込手数料等は、当団体
から別途通知しない限り、会員が
負担するものとします。

3     会費等が期限までに支払われない場合は、当団体は当該会員の会員資格を停止することが
できるものとします。また、会費等が、支払期限から1年経過後まで支払われない場合は、当団体は当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。

(任意退会)

第6条    退会を希望する会員は、当団体に退会の届出を書面にて(電子メールも可)行うことにより、NGE会員制度から退会することができます。

2     前項の場合に、当団体は、当団体に既に支払われた会費等の返還義務を負わないものとします。

(議決権)

第7条    会員は、当団体の社員ではなく、当団体の社員総会の議決権を保有しておりません。

(個人情報)

第8条    当団体が取得した会員に関する個人情報は、当団体が定める
「プライバシーポリシー」に従って取り扱われます。

附則

この規則は平成28年8月6日から施行します。

以上

(平成28年8月6日制定)

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